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耐震改修について

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「今の家に住み始めた当初は耐震を意識していなかったけれど、今は不安で仕方がない。少しでも耐震改修したい。」 「昔に建てられた家なので、最近の家に比べて地震に弱いと思う。できれば耐震改修したい。」
耐震改修について関心のある人は多いでしょう。関心があるどころか、気になって仕方がない、という人も少なくないかもしれません。
費用がかかるとイメージばかりが先行する耐震改修ですが、耐震改修のやり方にはいろいろあります。
どうぞ一度、マサキ工務店に耐震診断サービスなどを利用した耐震改修の相談をしてみてください。耐震改修について有用な知識を得られます。
そして、ご予算の範囲内で、優先順位の高いところから耐震改修されてみてはいかがでしょうか?

耐震改修の支援制度

耐震改修促進税制があるのはご存知でしょうか?
一定の条件を満たす住宅の耐震改修をした場合は、所得税の特別控除や固定資産税の減額特例などを利用できます。

耐震改修に際しての所得税控除

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耐震改修費用の最大10%まで(上限20万円)が所得税から特別控除されます。
【ただし、消費税8%または10%を含む工事については、最大10%(消費税込額上限25万円)までが所得税から特別控除されます
※2006年(平成18年)4月1日~2019年(平成31年)6月30日までの耐震改修が対象 
           
消費税値上げ延長で2021年12月31日迄に延長されました
※耐震改修が終了した日が含まれる1年間のみの特別控除
※自らが居住することを目的としている住宅の耐震改修であること
※1981年(昭和56年)5月31日施行の新耐震基準を満たしていない住宅の耐震改修であること
※申告には耐震改修証明書が必要です。

耐震改修に際しての固定資産税減税措置

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耐震改修をした翌年度の固定資産税が半額に減免されます。

※減税になるのは、2018年(平成30年)3月31日までに現行の耐震基準に適合させるよう一定の改修が行われた工事
※改修工事に要した費用の額が50万円を超える工事
【区分所有家屋(共同住宅等)については、1戸当たり50万円を超える工事であること)
※1982年(昭和57年)1月1日以前に建築された建物の耐震改修であること
※1戸当たり120㎡相当分までの耐震改修が対象
※耐震改修が終了してから3ヶ月以内に地方自治体の税務課などへ申告すること
上記が全国共通で行なわれている耐震改修への補助制度です。
他にも自治体で独自の耐震改修支援をしているケースも増えてきています。 どうぞ賢くご利用くださいませ。

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